12月2日からマイナ保険証を基本とする仕組みに変わります。
現在お使いの健康保険証は、国民健康保険加入の方は令和7年9月30日まで、後期高齢者医療制度加入の方は令和7年7月31日まで、引き続きお使いいただけます。
加入(新規)・更新時などは、マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を、お持ちでない方には「資格確認書」を交付します。
後期高齢者医療制度加入の方は、暫定的に令和7年7月31日まではマイナ保険証の保有状況に関わらず「資格確認書」を交付します。
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問い合わせ:
・保険年金課〔国民健康保険について…【電話】338-6824
・後期高齢者医療制度について…【電話】338-6807〕
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