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自治体の皆さまへ

消費者相談室だより No.179

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東京都多摩市

■お試しのつもりが、いつの間にか定期コースに!?
「スマートフォンに出た広告を見て、お試し500円の美容液を購入した。すぐに届いて500円支払った。ところが、数日後に同じ美容液が3つも届き、2万円を超える請求書が入っていた。驚いて販売会社に電話をかけたが、期限までに解約の連絡をしていないので、受け取って支払わなければならないと言われた。何とかならないか」といったインターネットの定期購入の相談が数多く寄せられます。
スマートフォンでの購入は通信販売なので、契約条件や解約・返品ルールは、サイトの広告や注文の際の最終確認画面に書いてある通りとなります。「定期縛りなし」と書いてあっても、「期限までに2回目を断らないと継続になる」などという条件が付いていることがほとんどです。条件は小さな字で書かれており、つい読み落としがちですが、必ずよく読んでから購入しましょう。
相談日:月~金曜日、第1・3土曜日(第1・3木曜日、祝日・年末年始を除く)
相談時間:午前9時30分~正午、午後1時~4時
ID:1003281

問い合わせ:消費生活センター消費者相談室(ベルブ)
【電話】374-9595

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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