第1号被保険者で、納付が経済的に困難な方は、保険料の免除・納付猶予の申請ができます。すでに免除などを受けている方で、7月以降も希望する場合は、継続対象者を除き改めて手続きが必要です。
◆免除制度(全額・一部免除)
本人・配偶者・世帯主のそれぞれの前年所得が一定基準以下の場合
◆納付猶予制度
50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得が一定基準以下の場合
備考:学生は、学生納付特例制度を要利用
〔共通事項〕
対象期間:令和6年7月~令和7年6月〔過年度にさかのぼり免除申請(納付月を除く)をする場合は、申請可能期間あり〕
持ち物:基礎年金番号または個人番号の分かるもの、本人確認書類(運転免許証など)、失業(退職)による特例免除には雇用保険被保険者離職票などの書類
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問い合わせ:
市役所保険年金課【電話】338-6844
府中年金事務所【電話】042-361-1011
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