法改正に伴い、児童手当は令和6年10月から以下のように制度を変更します
■変更点
・所得制限がなくなります
・支給期間が高校生年代まで延長されます
・第3子以降の支給額を月3万円とします
・多子加算として22歳年度末までの大学生年代以下の子も、算定児童として人数にカウントされます
・支払月が年3回から、隔月(偶数月)の年6回となります
■改正後支給額表
▽第1・2子
・3歳未満…15,000円
・3歳~小学生…10,000円
・中学生…10,000円
・高校生年代…10,000円
▽第3子以降(※)
・3歳未満…30,000円
・3歳~小学生…130,000円
・中学生…30,000円
・高校生年代…30,000円
(※)22歳年度末までの養育している子のうち、3番目以降の支給対象児童
●次のいずれかに該当する場合は手続きが必要です
・令和6年9月までに多摩市で所得超過により資格消滅しており、児童手当(特例給付)を受給していない場合
・高校生年代の児童のみを養育している場合
・これまで多摩市で児童手当の申請をしたことがない場合
・中学生以下の児童分をすでに受給しているが、高校生年代の児童分が算定児童として認定されていない場合
・18歳年度末以降~22歳年度末の子を含めて、養育する児童が3人以上の場合
申請期限:9月30日(月)必着
ID:1015307
問い合わせ:子ども・若者政策課
【電話】338-6851【FAX】372-7988
手続きなどの詳細は、公式ホームページをご覧ください
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