■多摩市のオンブズマン制度とは?
市の業務や民間福祉事業者のサービスで受けた不利益についてオンブズマンが公正かつ中立な立場で調査・判断します。必要な場合は市や民間福祉事業者に対して、違法・不当な行為を是正するよう勧告したり、制度改善するように意見表明をしたりします。
市では、行政や法律の専門知識を持つ2人の弁護士が、オンブズマンとして公正中立な立場で活動しています。
※オンブズマンとは、代理人や代弁者という意味のスウェーデン語
総合オンブズマン制度があるのは、全国でも約30自治体のみ。そのうち1つが多摩市です。
■苦情対象となる業務とは?
市が行うすべての業務と、オンブズマンの調査に協力する旨の協定を締結している民間福祉事業者の提供するサービスが対象です。
■苦情対象となる申し立ての内容は?
「市からの処分が納得できない」「職員の説明や対応が不親切だ」など、市の業務などに対して、違法・不合理・不公平・説明不足だと感じたり、また、そのことによって損害や不利益を被ったりしたなど、自分自身が市などから直接受けた利害に関して申し立てができます。苦情の事実があった日から、原則として1年以内の事案です。
■苦情の申し立て方法は?
窓口・電話・郵送・ファクシミリ・メールで相談を受け付けています。事務局が概要をお聞きし、オンブズマンとの面談日を決めます。面談後にオンブズマンが調査をするかどうか判断します。
調査をする場合には、申立人に申立書を提出していただきます。
■申し立てできない事項は?
・裁判などで確定したことに関する事項や係争中の事項
・申し立てにより、苦情の処理が終了している事項
・法律などにより設置された不服申立機関が扱うこととされている事項
・「〇〇施設を建設してほしい」など、一般納税者としての苦情や要望(申立人自身に直接的な利害関係が発生していないもの)
・職員の勤務条件や処遇に関する事項
●苦情申し立てから結果までの流れ
※詳細は本紙をご覧ください。
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問い合わせ:オンブズマン事務局
【電話】338-6809【FAX】338-6805
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