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令和7年1月1日に多摩市手話言語条例が制定されました!

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東京都多摩市

市は、令和5年10月~令和6年10月にかけて、有識者・障がい当事者・市民・関係機関とともに多摩市手話言語条例検討会を開催し、協議を続けてきました。約1年におよぶ協議の結果、令和7年1月1日に多摩市手話言語条例が制定されました。

■手話言語条例とは?
多摩市手話言語条例は、ろう者とろう者以外の方が互いに尊重し合い、意思疎通を行いながら、心身ともに健康で幸せに共生できる地域社会を実現するために制定されました。手話はろう者にとって日常生活や社会生活を営むための重要な手段であり、その普及と理解の促進は、ろう者の人権を守るために不可欠です。

■どうして手話言語条例が必要なの?
手話は、ろう者にとって日常生活・社会生活を営むために必要不可欠の言語であり、ろう者によって創造されてきた文化でもあります。その手話を一つの言語として認識し理解の促進や普及に取り組むことで、ろう者の人権が守られ、ろう者とそうでない人との社会生活の障壁がなくなる、誰でも心身ともに健康で幸せに共生できる地域社会の実現に必要です。

■手話マークの活用にご協力ください!
手話マークがあることで「手話で対応できる」ことが一目で分かります。このマークがあるとろう者が安心して事業所やお店などを利用できます。

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問い合わせ:障害福祉課
【電話】338-6903【FAX】371-1200

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