老齢や退職を支給事由とする年金は、雑所得として所得税の課税対象となります(障害年金・遺族年金は課税されません)。各種控除を受けるためには、「扶養親族等申告書」を提出する必要があります。
対象となる受給者の方⇒日本年金機構より「令和6年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」が昨年送付されていますので、10月27日(金)までに必ず提出してください。
※この申告書の提出がない場合は、各種控除が受けられず、提出した場合より源泉徴収税額が多くなることがありますのでご注意ください。
■扶養親族等申告書が送付される方
※下記の年金額より少ない方は源泉徴収されません。
○65歳未満⇒年金額が108万円以上の方
○65歳以上⇒年金額が158万円以上の方
問い合わせ:
扶養親族等申告書お問合せダイヤル【電話】0570-081-240
住民課 国保年金係【電話】2-1462
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