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税務課からのご案内 -年末調整-

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東京都大島町

■年末調整について
給与支払事業者が毎月の給料から所得税を源泉徴収している場合、その年中の所得税額を年末に精算する手続きが必要となり、これを年末調整といいます。手順は次のとおりです。
(1)給与受取者(従業員等)は扶養控除等申告書や保険料控除申告書などを事業者へ提出
(2)事業者は申告書を基に年間の所得税を計算し、源泉徴収した所得税の過不足を還付や追徴により精算
(3)年末調整により作成した源泉徴収票のうち一定の基準のものを税務署に提出(翌年1月31日まで)
(4)給与受取者(従業員等)へ源泉徴収票を配付

■給与支払報告書の提出
事業者は源泉徴収票を作成する際に併せて給与支払報告書を作成します。この給与支払報告書は、1月31日までに給与受取者(従業員等)が翌年1月1日に居住する市町村に提出します。すべての源泉徴収票(給与支払報告書)について、本人への発行及び市町村への提出をお願いします。

■年末調整説明会の取りやめ
毎年11月に実施していた「税務署による年末調整説明会」の開催はありません。年末調整の疑問等につきましては、国税庁ホームページでご確認いただくか、町役場税務課に問い合わせください。

■年末調整用書類の配布と新様式について
源泉徴収票、扶養控除等申告書、保険料控除申告書などの手書(紙)様式は、税務課窓口及び各地区出張所窓口において11月からの配布を予定しています。また、昨年から給与支払報告書の様式が変更しています。(今まで渡していた事業所控はありません。)ご注意ください。

問い合わせ:税務課 課税係
【電話】2-1465

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