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『社会保険料(国民年金保険料)控除証明書』を送付しています

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東京都大島町

国民年金保険料は、確定申告や年末調整において全額が社会保険料控除の対象となります。
控除を受けるには、国民年金保険料を納付したことを証明する書類の添付が必要となりますので、保険料を納付された方に対して『社会保険料(国民年金保険料)控除証明書』を送付しています。
なお、ご家族の国民年金保険料を納付した場合も、納付した方が社会保険料控除として申告できます。
送付時期:
1月1日~10月2日までの間に納付された方⇒10月下旬~11月上旬
10月3日~12月31日までの間に今年初めて保険料を納付された方⇒翌年の2月上旬

問い合わせ:
港年金事務所 国民年金課【電話】03-5401-3211《音声案内2番》
町役場住民課 国保年金係【電話】2-1462

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