野生鳥獣による被害は、農林業だけでなく、生活環境や自然環境そのものにも広がっています。大島でも、タイワンザルやキョンなどの野生鳥獣に農作物を食べられるなどの深刻な被害が生じており、大島町や大島支庁では、このような被害がなくなるよう、捕獲事業を進めているところです。
野生鳥獣を「網」や「わな」、「銃器」等の猟具を使って捕獲するためには、それぞれの猟具にあった狩猟免許の取得が必要です。正しい知識と技術を身につけ、加害個体を捕獲することが重要です。
また、野生鳥獣は狩猟免許があれば誰でも捕獲できるわけではありません。一部の例外を除き、被害にあっている人自身か被害にあっている人から依頼を受けた人が捕獲許可を得る必要があります。許可なく捕獲(「わな」等を設置する行為も含む。)することは鳥獣保護管理法違反であり、処罰の対象となるだけでなく事故の原因にもなり、たいへん危険ですので絶対にやめてください。
「わな」等には設置者の氏名や住所などを記載した標識を設置することが義務付けられています。もし標識のない「わな」等を見かけましたら、大島支庁産業課までご連絡ください。
問い合わせ:大島支庁産業課林務担当
【電話】2-4434
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