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【後期高齢者医療】年間保険料額が決定します!

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東京都大島町

毎年7月は後期高齢者医療保険料の確定月です。保険料確定に伴い、被保険者全員に保険料決定通知を郵送しますので、保険料額や納付方法をご確認ください。
普通徴収納付期限日:
・第1期…令和5年7月31日
・第2期…令和5年8月31日
・第3期…令和5年9月30日
・第4期…令和5年10月31日
・第5期…令和5年11月30日
・第6期…令和5年12月31日
・第7期…令和6年1月31日
・第8期…令和6年2月29日
・第9期…令和6年3月31日
納付方法:
・普通徴収…納付書や口座引き落とし
・特別徴収…年金から天引き

10月から特別徴収となる方は、ひと月の支払額が大きくならないよう、7月、8月、9月分が普通徴収となる場合があります。
また、4月から保険料を年金天引き(仮徴収)されている方は、7月の本算定で保険料が調整されますので、必ず通知書の確認をお願いします。
※口座からの引き落とし日は、普通徴収納付期限日に、(金融機関が休みの場合は翌営業日となります。)特別徴収は年金支給日に年金から引かれます。

■負担割合が変更になる方は新しい被保険者証を送ります
後期高齢者医療制度の自己負担の割合は、毎年8月1日を基準日として前年中の所得及び収入により判定しています。自己負担の割合が変更になる方には、新しい保険証を簡易書留郵便で7月中旬頃に発送します。なお、自己負担割合が変わらない方は現在お持ちの保険証をそのままお使いいただけます。

■減額認定証及び限度額認定証の更新があります
限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)及び限度額適用認定証(限度額認定証)の更新は8月1日です。現在お持ちの認定証の有効期限は、令和5年7月31日となっています。
過去に交付されたことがあり、8月以降も交付対象となる方には、新しい認定証を7月中旬頃にお送りします。届きましたら、氏名、生年月日、適用区分などの記載内容をご確認ください。

◇自己負担割合が1割の方
世帯全員が住民税非課税の場合は、限度額適用・標準負担額減額認定証が交付されます。医療機関の窓口に提示すると、医療機関ごとの医療費の支払いが自己負担限度額までとなり、入院時の食費が減額されます。

◇自己負担割合が3割の方
被保険者全員の住民税課税所得が690万円未満の場合は、限度額適用認定証が交付されます。医療機関の窓口に提示すると、医療機関ごとの医療費の支払いが自己負担限度額までとなります。

これまで交付されたことが無く、今回交付を希望する方は、住民課国保年金係までお問い合わせください。現在お使いの認定証は、有効期限が過ぎた8月1日以降、個人情報に留意の上、ご自身で破棄していただくか、住民課国保年金係または各出張所までご返却ください。

問い合わせ:住民課 国保年金係
【電話】2-1462

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