犬の飼い主には、狂犬病予防法に基づき以下のことが義務付けられています。
(1)犬の登録
(2)年に1回の狂犬病予防注射
(3)犬に鑑札(登録票)と注射済票を付ける
生まれてからまだ登録していない犬を飼っている方、今年度の予防注射がまだ済んでいない方、鑑札・注射済票を付けていない方は、それぞれのご対応をお願いします。
狂犬病は、発症後の有効な治療法がない致死率の極めて高い疾病です。1950年代頃までは人も感染し死亡していましたが、すべての飼い主が狂犬病の予防注射を徹底することで、まん延を防止することができます。
~周囲の人への配慮として、必ず狂犬病の予防注射をしましょう~
なお、本年度の狂犬病予防集合注射は、本紙4月号でお知らせした通り「中止」です。各自で獣医師等を受診し、年1回の接種を確実に実施してください。
問い合わせ:水道環境課 生活環境係
【電話】2-1478
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