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自治体の皆さまへ

保育料の変更時期と認定内容変更届のお知らせ

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東京都大島町

■保育料の変更時期について
平成27年度から施行された新制度に伴い、毎年9月が保育料の算定見直しの時期となります。
・令和5年4月~令和5年8月分の保育料…令和4年度の市町村民税で算定
・令和5年9月~令和6年3月分の保育料…令和5年度の市町村民税で算定

令和5年1月1日に大島町に住所がある方は自動更新となります。令和5年1月2日以降に転入された方や単身赴任にて保護者が島外の別世帯になっている方は前住所地及び島外保護者の市町村民税のわかるもの(令和5年度所得課税証明書または非課税証明書※(1))を8月18日(金)までに福祉けんこう課または各出張所へ提出してください。8月末頃に9月以降の保育料を通知します。
※事情により遅れる場合は福祉けんこう課へご連絡ください。
・保育料は納付期日を守って納めましょう

■保護者の就労や認定内容に変更があった場合について
保護者の転職や勤務時間、保育の必要な事由等に変更があった場合は必ず『支給認定申請書』と『保育を必要とする証明書(変更)』を提出してください。(事由発生の15日以内)
なお、申請した次の月からの認定変更となりますのでご注意願います。事前のご相談も受付けていますので窓口または下記までご連絡ください。

問い合わせ:福祉けんこう課 子育て応援係
【電話】2-1471

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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