東京法務局職員がウエブ会議システムを使用して登記申請(不動産/商業・法人登記)の手続方法をご案内します。ご利用は完全予約制とし、事前予約者のみの対応となっています。なお、予約時には大島町のウエブ会議システムを使用した手続案内を希望するとお伝えください。
日時:1月9日(火)·10日(水)
※事前予約は、相談日の1か月前~前日正午までにお願いします。
次回の予定…2月13日(火)・14日(水)
相談時間:午前9時~午後4時(正午〜午後1時を除く)1回20分
場所:開発総合センター1階
予約・問い合わせ:
不動産登記申請に関するもの【電話】03-5213-1330
商業・法人登記に関するもの【電話】03-5213-1337
■東京法務局からのお知らせ
令和6年4月1日から、相続等により不動産の取得を知ってから3年以内に登記の申請をすることが義務となります。また、正当な理由なく義務に違反した場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります。身の回りの不動産を確認し、速やかに相続登記を行えるよう、今のうちから備えましょう。
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