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1月4日(木)より医療費控除やふるさと納税などで還付を伴う確定申告の早期受付を開始

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東京都大島町

〔1月4日(木)より医療費控除やふるさと納税などで還付を伴う確定申告の早期受付を開始します!!〕

納税を伴う所得税の確定申告は2月16日からの受付開始となりますが、還付申告はひと足早く1月4日(木)より受付を行います。医療費控除や雑損控除、寄附金控除等の還付申告をする方はもちろん、所得税を計算した結果で還付になり得そうな方も早期の空いている期間をご利用ください。
なお、医療費控除の申告には「医療費控除の明細書」が必要です。医療機関ごと個人別に合計額を計算しご準備ください。住民税の申告も確定申告と合わせて受け付けます。

日時・場所(※土日祝を除く、昼休憩:正午~午後1時):
1月4日(木)~2月2日(金)午前9時~午後4時 町役場税務課窓口(還付・住民税申告のみ)
2月5日(月)~2月15日(木)午前9時~午後4時 開発総合センター1階特設会場(還付・住民税申告のみ)
2月16日(金)~3月15日(金)午前9時~午後4時 開発総合センター1階特設会場

●ご本人確認、e-Tax申告にご協力ください
申告等の手続きには個人番号(マイナンバー)の記載が義務付けられています。申告受付時には個人番号カードもしくは通知カード及び本人確認書類(運転免許証・保険証・パスポート・身体障害者手帳・在留カードなど)の提示が必要となりますのでご協力をお願いします。
また、大島町ではe-Taxによる申告を推進しております。町にご相談いただく申告においてもe-Taxで申告できるように、できる限り「個人番号カード」又は税務署が発行した「ID・パスワード」をお持ちくださいますようお願いします。「ID・パスワード」は税務署による確定申告相談にて発行できます。

●所得税等の確定申告相談
芝税務署職員や東京税理士会による申告相談を行います。土地・建物・株式等の譲渡所得や贈与税の申告は、必ずこの機会に相談・提出してください。
※贈与税申告は、町役場では受け付けできません。この期間以外は芝税務署への直接提出となります。
日時:
2月20日(火)午後2時~午後4時
2月21日(水)午前9時~午後4時(昼休憩…正午~午後1時)
2月22日(木)午前9時~午後4時(昼休憩…正午~午後1時)
場所:開発総合センター1階 大会議室

●出張相談受付・休日申告相談受付
確定申告並びに住民税申告の受付は、期間中の平日に町役場特設会場で行ないますが、次の日程で出先又は休日の申告相談受付を行ないますのでご利用ください。
日時・場所:
3月2日(土)午前9時~午後3時 岡田コミュニティセンター
3月3日(日)午前9時~午後3時 差木地公民館
3月4日(月)午前9時~午後3時 差木地公民館
3月9日(土)・10日(日)午前9時~午後3時 開発総合センター1階 大会議室

●申告相談事前予約について
今年から確定申告等(2月16日~)の申告相談については事前予約優先制を予定しています。詳しくは広報おおしま2月号でお知らせします。

●事業主は給与支払報告書の提出を
!法人事業主や個人事業主は、雇用人に支払った給与の年間総額と源泉徴収税額などを記載した給与支払報告書を作成し、総括表と共に市区町村に提出することが税法で定められています。(※総括表に法人番号の記載や個人別明細書に従業員の個人番号の記載が義務付けられています。)
令和5年分給与支払報告書の提出期限は、1月31日(水)です。遅れることのないよう税務課へ提出してください。町へ提出する「給与支払報告書」は税務署に提出する分の範囲と異なり、臨時職員(パート、アルバイト等)や中途退職者を含めたすべての受給者分を漏れなく提出してください。なお、複写となっている源泉徴収票は、所得の証明や確定申告等の資料として必要ですので、必ず本人に配付してください。
対象となる給与等:正社員、非常勤、パート、アルバイト等に関わらず、令和5年1月1日~令和5年12月31日の間に支払ったすべての給料・賃金・賞与
摘要欄記載上の注意:中途採用者を年末調整する場合は、前職給の情報を必ず記入してください。
提出時の注意:法人事業及び個人事業は原則として特別徴収となるので、普通徴収を選択する場合は、普通徴収切替理由書を一緒に提出し、特別徴収分と普通徴収分を分けて提出してください。普通徴収切替理由書は税務課窓口、各出張所窓口にあります。

●給与支払報告書の様式変更
令和4年分の給与支払報告書から様式の変更がありました。今まで渡していた事業所控がなくなります。ご注意ください。

●東京税理士会から
税理士資格のない者が税金の相談、税務書類の作成、税務の代理をすることは法律で禁じられているばかりでなく、専門的知識が欠けている等により依頼者が不測の損害を被るおそれもあります。

「にせ税理士」及び「にせ税理士法人」にご注意ください。税理士は税理士証票を携帯し、税理士バッジを着用しています。

問い合わせ:税務課
【電話】2-1465

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