■快適な水環境を次世代に引継ぐために浄化槽を使用される方の3つの責任!
浄化槽は、し尿や生活排水を処理し、放流先である海の水質を保全するために必要な施設です。しかし、適正な維持管理が行わなければ十分な機能が発揮されません。そこで、浄化槽法では、使用者が行うべき3つの義務を定めています。
(1)保守点検:専門的な知識や技術をもつ都登録業者が実施する定期的な点検作業。
機器類が故障や、消毒剤がない状態で浄化槽を使用すると、汚れた水や大腸菌が海に流入し、悪臭が発生します。
(2)清掃:町の許可を受けた業者が実施する定期的な点検作業。
清掃時期を過ぎると浄化槽が正常に機能しなくなり、悪臭が発生し処理されない汚水が流れ出たりします。
(3)法定検査:知事が指定した機関が実施する(1)と(2)の状況を客観的に判断する検査。浄化槽が正常に機能しているか総合的に判断するための検査です。日頃の保守点検や清掃の状況、処理された水の検査を行います。
申込み先:(公財)東京都環境公社【電話】042-595-7982
*浄化槽の廃止や管理者(所有者)の変更は、30日以内に東京都への届出が必要です。
問い合わせ:東京都環境局資源循環推進部一般廃棄物対策課(生活排水対策担当)
【電話】03-5388-3583
<この記事についてアンケートにご協力ください。>