〔東京都内で調理業務に従事している調理師の皆様へ「調理師業務従事者届」を提出しましょう!〕
調理師法により、都内で調理業務に従事している、調理師免許取得者は届出が必要です。令和6年度は届出の該当年ですので、届出が必要な方は必ず届出を行ってください。
■届出が必要な方
令和6年12月31日現在、(1)~(3)の要件全てに該当する方。
(1)調理師免許をお持ちの方(調理師免許証の交付を受けている方)
(2)東京都内の施設(※)に勤務されている方(パート・アルバイトを含みます)
※飲食店営業、魚介類販売業、そうざい製造業給食施設等の施設
(3)調理業務に従事している方(学校等で教職についている等の方は対象外です)
■届出方法
届出用紙に必要事項をご記入の上、届出用紙に記載されている届出先に郵送により提出してください。届出用紙は都内の保健所で配布しています。東京都のホームページからもダウンロードできます。
【HP】https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp
■届出期限
令和7年1月15日(水)(当日消印有効)
問い合わせ:東京都保健医療局健康安全部健康安全課試験・免許担当
【電話】03-5320-4358(直通)
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