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償却資産申告は1月31日までに! 償却資産とは…?

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東京都大島町

固定資産税の対象となる償却資産とは、土地や家屋以外で事業に使用することができる資産のうち、減価償却額または、減価償却費が法人税法上または所得税法の規定による所得の計算上、必要経費に算入されるものをいいます。法人税法上、減価償却ができる資産ということですが、次の資産は除かれます。
(1)耐用年数が1年未満または、取得価格が10万円未満の償却資産のうち、固定資産に関する帳簿などに計上されていないもの。
(2)自動車税や軽自動車税が課税されている自動車や二輪車(自動車税が課税されていない大型特殊自動車は償却資産です。)
(3)鉱業権・漁業権・特許権などの無形償却資産。

■課税対象となる償却資産の例
構築物(看板、門、塀など)・機械・装置・船舶・航空機・車両・運搬具・工具・器具・備品(パソコン、ルームエアコンなど)課税標準額の合計が150万円未満の場合は、課税されません。ただし、合計額が150万円未満となるかどうかは評価額を計算した結果によるため、多少にかかわらず申告をしてください。

■未申告の場合は?
特に土木作業用の機材・特殊車両等の場合、申告済みの確認ができないと車検が受けられませんので、必ず申告してください。なお、申告書にはマイナンバー(個人番号・法人番号)の記載をお願いします。

■滅失家屋の届けはお早めに!
令和6年1月1日~12月31日までに家屋を解体された場合は、滅失届および解体証明を提出してください。提出しない場合は、来年度も引き続き固定資産税が課税されてしまいますので、令和7年1月31日までに税務課または、各出張所に提出してください。

問い合わせ:税務課 課税係 固定資産税担当
【電話】2-1465

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