法改正により、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)での医療機関の受診を原則とする仕組みへ移行するため、従来の紙の保険証は廃止され、令和7年12月2日以降は発行されません。ただし、経過措置としてお手元の保険証は令和7年9月30日まで利用できます。
○12月2日以降の医療機関等を受診する際に必要となるもの
■マイナ保険証をお持ちでない方
お手元の保険証の有効期限(令和7年9月30日)を迎える前に、申請いただくことなく保険証の代わりとなる「資格確認書」を交付します。医療機関で提示していただくことで今までと同様に医療を受けられます。保険証の有効期限より前に送付予定ですが、新たに大島町の国保に加入された場合や、転居や氏名変更など保険証の記載内容に変更があった場合はその時点で交付します。
■12月2日以降の下記の証の利用について
▼短期証(短期被保険者証)
短期証は廃止され、資格確認書を交付します。ただし、国保税の未納が一定期間続いた場合、医療費が10割負担となり、後日申請により給付相当額が国保税の未納分に充当されます。
▼限度額適用認定証
マイナ保険証をお持ちでない場合は、これまでと同様に申請が必要です。ただし、マイナ保険証をお持ちの場合は、申請は不要です。
▼高齢受給者証
有効期限までご利用いただけます。資格確認書には高齢受給者証の情報が記載されるため、今後対象となる方へは、高齢受給者証兼資格確認書を交付します。マイナ保険証をお持ちの場合は不要です。
■Q and A
Q 紙の保険証廃止後も、社会保険に入ったり、抜けたりするときは手続きが必要ですか?
A 今まで通り、マイナ保険証の有無に関わらずに手続きが必要です。社会保険に加入され、国民健康保険を脱退するときは、手続きの際に社会保険証または資格確認書が必要です。社会保険を脱退し、国民健康保険に加入するときは、喪失証明書または退職証明書等が必要です。
Q 12月2日以降に保険証をなくした場合、再発行できますか?
A 12月2日以降は保険証は発行しません。申請していただくことで、保険証に代わって資格確認書を交付します。
Q マイナンバーカードを保険証として使うにはどうしたらいいですか?
A マイナ保険証の利用登録方法は、マイナポータルや医療機関の窓口、または大島町役場住民課でも登録ができます。
Q マイナ保険証ではなく、資格確認書を使いたいのですが、発行してもらえますか?
A マイナ保険証の利用登録をされている場合、利用登録の解除が必要です。大島町役場住民課にてマイナ保険証の利用登録解除の申請が可能です。解除された方に対しては、資格確認書を交付します。
問い合わせ:住民課 国保年金係
【電話】2-1462
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