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確定申告はお早めに!(1)

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東京都大島町

納税を伴う所得税の確定申告は2月16日(金)から3月15日(金)までとなります。
用紙類は受付会場にありますのでご利用ください。なお、還付申告の方は1月4日から受付を始めていますので混雑しない早い時期をご利用ください。
日時・場所(※土日祝を除く、昼休憩:正午~午後1時):
1月4日(木)~2月2日(金)午前9時~午後4時 町役場税務課窓口(還付申告のみ)
2月5日(月)~2月15日(木)午前9時~午後4時 開発総合センター1階 特設会場(還付申告のみ)
2月16日(金)~3月15日(金)午前9時~午後4時 開発総合センター1階 特設会場

■確定申告・住民税申告の事前予約について
今年から確定申告等の申告相談(2月16日から)は、事前予約優先制度を導入します。事前予約していただくと待ち時間が少なくスムーズにお手続きができます。予約なしでも申告相談はできますが、お待ちいただく時間が長くなる可能性がございます。予約には氏名・連絡先・メールアドレスが必要になります。ご準備いただき下記URLへアクセスし案内に沿って予約をお願いします。また、申告相談内容により予約の時間より前後する場合がございますのでご了承ください。
予約受付期間:2月5日~3月14日【URL】https://airrsv.net/oshimazeimu/calendar

■所得税申告
所得税の確定申告は、令和5年1月1日から12月31日までの1年間すべての所得を総合的に計算して申告納税する手続きです。なお、平成25年分から令和19年分まで復興特別所得税(2.1%)を所得税と併せて申告・納付することとなっておりますので記載漏れのないようご注意ください。
※大島町のホームページもご覧ください。
▼所得税の確定申告が必要な方
○営業・農業・漁業などの事業所得や不動産所得などがある方(給与・年金などの雑所得等がある場合はあわせて申告してください)
○給与所得者で次のいずれかに該当する方
・給与年収が2000万円を超える
・給与を2ヵ所以上から受けている
・給与所得・退職所得以外の所得合計額が20万円を超える
・給与、報酬などの収入があり、所得税の源泉徴収がされていない
・同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与のほかに、貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払いを受けた
○公的年金等に係る雑所得がある方
2ヵ所以上から公的年金の支給を受けている方や所得が公的年金等に係る雑所得のみで、この所得の金額から基礎控除その他の所得控除を差し引いて残額のある方は申告が必要です。
なお、公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合において公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、申告は必要ありません。
○土地や建物を売却した方
譲渡所得は、申告が必要です。なお、譲渡所得に対する特別控除や買換・交換など様々な特例がありますが、この特例は、確定申告書にその適用を受ける旨の記載と必要な一定の書類を添付した場合に適用されるものですので必ず申告してください。譲渡(株式、土地建物等)、贈与、相続税等の申告は、必ず税務署による相談・受付日(2月20日・21日・22日)をご利用ください。
※所得税の申告が不要となる方でも、住民税の申告は必要な場合があります。住民税申告の項目をご覧ください。

▼申告で税金が戻ると思われる方(還付申告)
○源泉徴収された税金や予定納税した税金が納め過ぎている方は、申告により所得税の還付を受けることができます。なお、還付申告は1月4日から受付を開始しておりますので、混雑する前にお早めに申告を済ませましょう。
・年末調整済などの給与所得者で、医療費控除・住宅借入金特別控除などを受けることができる方
・所得が公的年金等に係る雑所得のみの方で、医療費控除や社会保険料控除などを受けることができる方
・令和5年の中途で退職した後就職せず、源泉徴収されているが年末調整されていない方

・申告には、源泉徴収票や収支内訳書などの収入の分かるものをお持ちください。
・医療費控除の還付申告は、「医療費控除の明細書」が必要になります。医療機関別ごと、個人別に一年間の合計額を計算しご用意ください。
・初めての住宅借入金等特別控除には添付書類が必要ですので、ご確認ください。
・国民年金保険料等(国民年金保険料・国民年金基金掛金)の社会保険料控除を受ける場合は、保険料等の支払いを証明する書類の添付が必要です。

■受付時における注意
申告書及び各種届出は提出時にマイナンバーを記載することが義務付けられております。申告受付時には必ずマイナンバーカードもしくは通知カード及び本人確認書類(運転免許証、公的医療保険の被保険者証、パスポート、身体障害者手帳、在留カードなどのいずれか一つ)が必要となります。

■個人事業者の消費税〜申告と納税は3月31日までに〜
▼消費税確定申告の必要な方
・基準期間(前々年分)の課税売上高が1000万円を超える事業者
・「消費税課税事業者選択届出書」を提出した事業者
・インボイスを登録した事業者
消費税確定申告の受付と申告の相談は、所得税確定申告の相談と同時に行いますのでご利用ください。

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