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自治体の皆さまへ

確定申告はお早めに!(2)

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東京都大島町

■芝税務署・東京税理士会による確定申告無料相談受付
〜譲渡・贈与申告や初年度の住宅借入金等特別控除などの専門的な申告はこの期間に!〜
芝税務署と東京税理士会所属税理士による確定申告無料相談受付を行います。
株式や土地・建物の譲渡、贈与に関する申告等の相談受付は、是非この相談会をご利用ください。
※今年度から事前予約優先制となります。下記URLより事前予約をお願いします。
【URL】https://airrsv.net/oshimazeimu/calendar
※贈与に関する申告は、大島ではこの日以外に応じることができません。専門的な分野での相談についても応じられない場合がありますのでご了承ください。

■贈与税申告
令和5年中に、親族や兄弟など個人から年間110万円を超える財産を受けた場合は、贈与税の申告が必要です。
・土地・家屋・株式を贈与により名義変更した。
・親子や夫婦で資金を出し合い共同で土地や家屋を買った名義を、その負担割合の登記をしない場合なども、贈与とみなされます。
贈与税の算定基礎となる価格は、相続税の評価基準に準じています。大島町の場合、土地は令和5年度固定資産税の評価額に一定の倍率を乗じた額とし、家屋は令和5年度固定資産税の評価額となります。

■住民税申告
令和6年1月1日現在、大島町に住んでいる方で、次に該当しない方は住民税の申告が必要です。
・所得税の確定申告をした
・給与所得のみで、年間を通した年末調整が済んでいる
・生活保護受給者
・年間を通して国民年金・遺族年金・障害年金の収入のみ
この申告は、あなたの町・都民税や国民健康保険税の算定、年金などの支給に大切な基礎資料となります。なお、申告がない場合は、所得証明書の発行や国民健康保険税の軽減措置を受けることができません。
申告が必要と思われる方は、必要書類・マイナンバーカード(もしくは通知カード+本人確認書類)をご持参のうえ、申告会場にて申告をお願いします。

▼確定申告および住民税申告出張相談・休日受付
※今年は下記日程にて町役場税務課職員による休日相談受付窓口を開設しますのでご利用ください。

■セルフメディケーション税制による医療費控除について
平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間の医療費控除について「従来の医療費控除」か「医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)」のどちらかを選択できることになりました。
セルフメディメーション税制とは、健康の保持促進および疾病の予防として「一定の取組」を行っている個人が、自己または自己と生計を一にする配偶者、その他の親族のために1年間で支払った特定の医療品の購入費(特定一般用医療品等購入費)が12,000円を超える場合に控除対象となるものです。なお、「一定の取組」とは、次の取組をいいます。
・市町村が健康増進事業として行う健康診査
・予防接種〔定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種〕
・勤務先で実施する定期健康診断〔事業主検診〕
・特定健康診査(メタボ検診)、特定保健指導
・市町村が健康増進事業として実施するがん検診
※「一定の取組」に要した費用は控除の対象となりません。
○特定一般用医療品等
対象となる医療品は、薬局のレシートや領収書に「★」印の記載および、「★印はセルフメディケーション税制対象商品です」などの記述があるものです。
○対象経費
薬局に代金を支払った日(領収日)を基準日とし、1月1日から12月31日までの1年間に購入した対象医療品の合計額が対象経費となります。
○添付書類
セルフメディケーション税制の明細書とともに、一定の取組を行ったことを明らかにする以下の書類が必要です。
・インフルエンザや定期予防接種の領収書または予防接種済証
・人間ドックやがん検診をはじめとする各種健診(検診)、定期健康診断、特定健康診査の領収書または結果通知書(「定期健康診断」や「特定健康診査」という名称
または「勤務先名称」、または「保険者名」が記載されているもの)

確定申告に関する問い合わせ:芝税務署
【電話】03-3455-0551(自動音声案内)

住民税申告に関する問い合わせ:町役場税務課
【電話】2-1465

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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