介護保険制度の要介護認定を受けている高齢者などは、所得税及び住民税の申告の際、障害者控除や医療費控除を受けることができます。
■障害者控除
令和5年12月31日現在、要介護1~5に認定された65歳以上の方で、身体や認知症状態に一定以上の障害があるため、日常生活に支障があると認められた(身体障害者手帳を有しない)方には「障害者控除対象認定書」を発行します。
■医療費控除
次に該当する場合、領収書を添えて医療費控除の対象となります。
・おむつの使用が必要な人で医師の発行する「おむつ使用証明書」のある高齢者(2年目以降は、一定の要件を満たしている場合、町の発行する「証明書」で代用)
・施設サービスを利用した方(特別養護老人ホーム入所等)
・訪問看護等の医療系サービスまたは医療系サービスと併せて居宅介護サービス等を利用した方
発行申請者:本人または親族
申請に必要な物:介護保険被保険者証・印鑑・申請者本人を確認できる物(運転免許証や保険証など)
発行・問い合わせ:住民課 介護保険係
【電話】2-1462
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