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自治体の皆さまへ

五島をつなぐ〜支庁の窓〜 No.74

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東京都大島町

■都道上に張り出している樹木の伐採について(お願い)
土木課では都道の維持管理をしていますが、最近、道路を覆うように繁茂している樹木が多く見受けられます。このような樹木は、歩行者や大型車等の通行の障害となるほか、自動車運転時の見通しを妨げ、交通事故の原因になります。また、台風などの影響により、倒木等による道路の分断や電柱・電線の破損による停電の被害が、大島支庁管内においても発生しています。
私有地の樹木については、原則として所有者に処理していただくことになっています。心当たりがある方は、今一度敷地内の樹木を確認していただき、皆さんが安全に道路を利用できるよう、剪定や伐採などの適正な管理をお願いします。

■屋外広告物の掲出には、許可が必要です!
東京都では、街並みや美しい自然の景観を守り、また、管理不足による広告物の落下や倒壊といった事故を防ぐため、東京都屋外広告物条例を定めています。
屋外広告物を掲出するには、支庁への許可申請が必要です。また、国立公園の特別地域や保安林は、原則掲出できないエリアとなっています(一定条件を満たした物を除く)。また、立看板やのぼり旗などの広告物を道路上に設置することは、原則として禁止されています。許可基準や手数料のこと、手続きのしかたなど下記窓口でご案内します。景観維持や事故防止のため、適切な管理にご協力をお願いします。

※ご不明な点は大島支庁土木課(【電話】2-4441)へお問い合わせをお願いいたします。

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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