国民年金は、20歳以上であれば学生も加入しなければなりません。しかし、学生の方は一般的に所得が少ないことから、申請により在学中の保険料が猶予される『国民年保険料学生納付特例制度』があります。対象となる方は、大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校等の在学生であることなどの条件があります。
■初めて学生納付特例制度を利用される方
学生証または在学証明書と、基礎年金番号が分かる書類またはマイナンバーが分かる書類をお持ちの上、住民課国民年金係へお越しください。申請書を記入していただくことで申請ができます。同一世帯でない方が申請される場合、委任状が必要となります。
■前年度に引き続き6年度も申請を希望される方
令和5年度に学生納付特例制度により保険料を猶予されている方で、令和6年度も引き続き在学予定の方には3月下旬にハガキ形式の申請書が発送されます。同一の学校に在学する場合はこのハガキで申請ができます。この場合在学証明書または学生証の写しは添付不要です。
なお、猶予申請せず保険料の納付を希望される場合はお早めに年金事務所へご連絡ください。
問い合わせ:
住民課 国保年金係【電話】2-1462
港年金事務所国民年金課【電話】03-5401-3211(音声案内2番)
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