この春から新生活を大島町以外の地域でスタートされる予定の方、新生活を始める前に転出手続きが必要です。
転出手続きは、学生・社会人を問わず、「住民基本台帳法」で義務付けられており(※)、居住場所を移す場合は、進学の為であっても必ず手続きしなければなりません。
役場または各出張所で手続きができます。マイナンバーカードを所有されている方は必ずお持ちください。
また、進学など転出に伴う国民健康保険・国民年金などの取り扱いがわからない場合は、住民課国保年金係へご相談ください。
※住みはじめてから14日以内に転入届を行う必要があり、正当な理由なく遅れた場合は5万円以下の過料に処されることがあります。
問い合わせ:
・転出届に関する相談…住民課 住民係【電話】2-1448
・国民健康保険・国民年金に関する相談…住民課 国保年金係【電話】2-1462
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