軽自動車税は、4月1日時点の車両所有者に1年分の税金が課税されます。3月中旬(※)までに廃車手続きまたはナンバープレートの返納手続きを行い、軽自動車検査協会の検査印の日付が3月31日までであれば課税されません。令和6年4月以降、車に乗る予定がない場合は、お早めに手続きをお願いします。
※3月中旬以降は軽自動車検査協会が混雑するため、3月31日までに間に合わない可能性があります。必要書類の確認や提出先は車検先の自動車工場へお問い合わせください。
問い合わせ:税務課 課税係
【電話】2-1465
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