「浄化槽」は自然環境の保護や生活衛生の維持のため、常に適切な維持管理が必要です。適切な管理がされないと、使用者だけでなく地域の環境や住民への悪影響を生じる恐れがあります。大島町では清潔な町づくりを推進し衛生面における良好な生活環境の維持を図るため、年1回「浄化槽清掃費用」の一部(汚泥の収集、運搬経費相当額)を補助し、管理者の負担を軽減しています。清掃を依頼する場合は町の指定した清掃事業者へご連絡ください。なお、定期的に清掃・保守点検を受けている浄化槽は、状況に応じて清掃事業者が伺いますので連絡は不要です。
■清掃経費軽減証について
清掃経費軽減証は、大島町で保管しています。清掃事業者へ町負担分の清掃費用を支払うために必要となりますので、経費(自己負担分と薬剤費など)支払の際に清掃事業者が持参しますので、ご確認のうえ署名・捺印をお願いします。
対象浄化槽:
(1)浄化槽法第5条第1項の規定により届出されたもの
(2)建築基準法第6条第1項による建築主事の確認のあるもの
(3)浄化槽汚泥処理手数料等に未納がないもの(※未納がある方は補助を受けられません)
(4)令和3年4月以降に設置された浄化槽で、保守点検及び法定検査を実施していることがわかるもの
事業期間:令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
町の指定した清掃事業者:
北部地区(泉津~野増)…(株)大島環境管理 元町字風待31【電話】2-1733
南部地区(間伏~波浮港)…(有)大澤興業 差木地4【電話】4-0251
問い合わせ:水道環境課 生活環境係
【電話】2-1478
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