119番通報の際、サイレンを鳴らさず来てくださいとお願いされることがあります。その際、ご説明はさせていただいているのですが、サイレンを鳴らさず緊急走行はできません。
救急車は一刻も早く傷病者を医療機関へ搬送し、医師に引き継ぐため、道路交通法に定められた緊急自動車として運航しています。救急車に限らず、緊急自動車はサイレンを鳴らし、赤色灯を付けなければならないと定められています。ご理解とご協力をお願いします。
問い合わせ:消防本部
【電話】2-0119
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