若年層の地元への就業及び定着を促進するため、高等学校及び大学等の在学期間中に対象となる奨学金の貸与を受けた方が返還した奨学金の一部を補助します。
■交付要件
・令和3年4月1日以降に、大島町外から大島町内(以下「町内」という)に転入し定住している者
・町内に転入し、町内の事業所等に就業している、又は自ら事業を営んでいる者
・令和7年3月31日時点で、年齢が30歳未満である者
・申請時点で奨学金の借入が終了し、返還している者(年度内に返還を開始する場合も含む)
・他の奨学金返還支援制度を利用していない者
・町税等の滞納がない者
・公務員でない者
・被扶養者でない者
■対象奨学金
・大島町奨学資金
・大島町姉妹島「ハワイ島」留学奨学資金
・その他町長が認める奨学資金(修学を目的とするものに限る)
■補助金額
年度内に返還した奨学金の2分の1の額(上限20万円)
※繰上げ償還した奨学金は対象外です
■補助対象期間
交付決定を受けた日の属する月から奨学金を完済するまでの期間(継続した60ヶ月を上限)
■提出書類等
・大島町定住促進のための奨学金返還支援補助金交付申請書
・誓約書兼同意書
・住民票の写し
・大学等の卒業証明書の写し
・奨学金貸与機関が発行する奨学金の貸与を証明する書類
・奨学金の1年間の返還額を証明できる書類
・勤務証明書(個人事業者は開業届出書の写し、法人は商業登記簿謄本)
・納税証明書・その他町長が必要と認める書類
※令和5年度中に交付を受けた方についても新たに申請が必要となりますので、ご注意ください。
問い合わせ:政策推進課 振興企画係
【電話】2-1444
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