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就労環境などが変わったら、年金の種別変更の届出をお忘れなく

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東京都大島町

国民年金の加入種別は3種類に分かれており、加入時だけでなく、種別が変わった時にも届出が必要です。種別変更の届出を忘れると、年金が受け取れないこともありますので、忘れずに手続をしましょう!

■国民年金の加入種別って?
第1号被保険者:国民年金加入者20歳から60歳までの、学生・自営業・農業・漁業・フリーターの方やその配偶者等
第2号被保険者:厚生年金や共済年金に加入して会社や官公庁にお勤めの方
第3号被保険者:第2号被保険者に扶養されている配偶者の方

■種別変更になるのはこんな時!
▼第1被保険者に変更
(1)会社を退職したとき
(2)配偶者の扶養ではなくなったとき
※原則、第2号保険者が65歳以上になると扶養されている配偶者は、第3号被保険から第1号被保険者になります。
※本人が退職日や資格喪失日の分かる書類と年金手帳またはマイナンバーカードをお持ちの上、役場または出張所で手続きして下さい。また、代理人が手続きを行う場合には委任状が必要です。
※マイナポータルを利用した電子申請も可能です。
▼第2号被保険者に変更
第1号被保険者または第3号被保険者が厚生年金に加入したとき。
※お勤めの事業所が手続きをします。
▼第3号被保険者に変更
婚姻や退職等で配偶者の扶養の扶養になったとき。
※第2号被保険者の勤務先で手続きします。

詳しくは日本年金機構ホームページや下記問い合わせ先にてご確認ください。

問い合わせ:
港年金事務所 国民年金課【電話】03-5401-3211〔音声案内「2番」〕
住民課 国保年金係【電話】2-1462

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