町役場水道環境課では、令和3年4月から公共浄化槽整備推進事業を開始しています。私たちは普段の生活の中で台所・洗濯・お風呂・トイレなどで水を利用しています。利用され汚れた水は、生活雑排水として排出され最終的には海へ流れます。合併浄化槽は、これら全ての生活雑排水を処理することができ、海などに流れる汚れの量を単独浄化槽で約1/8、くみ取り槽の場合で約1/7にすることができます。
現在、単独浄化槽やくみ取り槽の方は、この機会に合併浄化槽への転換を検討ください。設置に対する負担金や転換に対する補助金もありますので、下記へお問い合わせください。
■浄化槽設置における町と使用者の負担区分
▼町が負担する経費
(1)浄化槽本体の設置工事費(ブロワ設置及びブロワ空気配管)
(2)維持管理費(保守点検・清掃費・法定検査、薬品、使用者に責任のない修繕等)
▼個人が負担する経費
(1)工事分担金
*公的扶助世帯には、減額制度もあります。
(2)月額使用料
*水道料金に準じ減額制度があります。また、専用住宅(賃家は除く)の場合、1年間使用料が免除となります。(令和8年3月31日設置分まで)
(3)浄化槽設置時や清掃時等の水道代、ブロワの電気代や屋外コンセントの工事費等
(4)支障物の撤去、移転、復旧工事(庭木、家屋、塀、水道管、土間コンクリート等)、浄化槽設置工事以外の工事(宅内配管工事など)、附帯工事(浄化槽の上を駐車場に利用する際の補強工事等)
(5)転換(新築・増改築以外)の場合、都への設置届申請に係る申請手数料等
■転換補助制度(専用住宅のみ(賃家は除く))
単独浄化槽およびくみ取り槽をご利用のご家庭の方が、合併浄化槽に転換される場合、宅内配管工事及び設備費(便器・床改修費等)(単独浄化槽は除く)について転換を促進する目的で補助制度があります。
8人槽以上の分担金や使用料及び転換補助金や減免等についてのお問い合わせは下記へお願いします。
問い合わせ:
町役場水道環境課(浄化槽推進係)【電話】2-1478
大島町浄化槽PFI事業株式会社(大島町野増字下センバ441-1)【電話】7-5080
※(株)大島環境管理内に事務所があります
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