文字サイズ
自治体の皆さまへ

4月から事業を始める方へ~事業所から出るごみの処理は有料です!~

11/95

東京都大島町

事業活動により出たごみは、事業者(商店・飲食店・宿泊施設・事務所・作業所等の主)が自らの責任で適正に処理することが廃棄物処理法(第3条第1項)により定められています。(以下、枠内参照)

(参考)事業系一般廃棄物とは?
事業所(商店・売店・飲食店・宿泊施設・事務所・作業所等)から出るごみは「事業系一般廃棄物」に位置づけられており、家庭から出るごみと区別されております。

事業系一般廃棄物の処理は、種別毎に以下の方法があります。
■可燃ごみ
(1)事業者が自ら千波環境美化センターへ運び込む
事前に事業者登録を行った場合、持込手数料は45円/10kg(税込)と成ります。
(2)町が委託する一般廃棄物収集運搬事業と併せて処理をする事業系ごみ収集事業に申請する
収集運搬処理手数料は124円/10kg(税込)です。(ただし、大島町指定の袋またはシールを使用すること。)申請は、水道環境課又は各出張所でお手続きをお願いします。
(3)事業者から収集運搬許可事業者へ処理を直接委託(有料)する
申請は、各収集運搬事業者((株)大島環境管理【電話】2-1733、(株)オーレック【電話】2-0051、(有)大澤興業(【電話】4-0251)へ直接お問い合わせください。

■資源ごみ(ビン・缶・金属など)
(1)事業者が各処理施設へ直接持ち込む(100円/10kg)
(2)事業者から収集運搬許可業者へ処理を直接委託(有料)する。
*ペットボトルを捨てる場合はキャップとラベルを外し、中を水で洗浄してから出すようお願いします。
なお、上記の事業系ごみ収集事業の登録を既にされている方で、申請時よりごみの排出量が著しく増減している場合、排出量を変更する申請が必要となります。また、事業を休業する又は廃業されている場合は、登録廃止(休止)の申請が必要です。水道環境課又は各出張所でお手続きをお願いします。

問い合わせ:水道環境課 生活環境係
【電話】2-1478

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU