町では国保の赤字額を段階的に削減していくため、東京都の「標準保険料率」に近づけていく必要があります。このため、令和6年度より大島町国民健康保険税の税率等を下記のとおり改定します。
(1)「所得割額」の税率のうち「医療分」と「後期支援分」の税率および均等割額のうち「医療分」と「後期支援分」の金額を引き上げます。
(2)令和6年度税制改正により「後期支援分」の限度額を引き上げます。
また、過度な負担とならないよう、今後も段階的な改定を検討します。
近年、医療技術の高度化や高齢化等に伴い、医療費が増加しています。国保加入者の皆様には、改定後の税率でご負担をお願いすることになりますが、皆様の国民健康保険税で加入者全体の医療サービスを提供しております。皆様のご理解ご協力をお願いします。
○改定内容
○令和6年度所得軽減割合とその判定基準
問い合わせ:税務課 課税係
【電話】2-1465
<この記事についてアンケートにご協力ください。>