「令和6年度税制改正の大綱」において税制改正の内容が決定されました。この大綱に沿った国税の改正法案が成立・施行された場合には、令和6年度分の所得税について、定額減税が実施されることになります。
定額による所得税額の特別控除(定額減税)の適用を受けることができる人は、令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である人です。
給与所得については、給与等に係る源泉徴収税額から減税を行うことになりますので、給与等を支払う事業者のみなさまに制度の概要等をご理解いただけるよう、以下のとおり説明会を開催します。
■開催日時
日時:5月8日(水)午後2時~3時30分
場所:開発総合センター2階 大集会室
主な内容:DVD上映を中心に定額減税制度の概要及び事務手続の説明
■定額減税特設サイト
定額減税について、国税庁において特設サイトが公開されています。QRコードまたはURLからアクセスしてください。
【URL】https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm
問い合わせ:税務課
【電話】2-1465
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