大島町では、スズメバチ等による住民への被害防止のためハチの巣の駆除事業を行っていましたが、令和6年度から以下のとおり実施方式を変更します。
対象箇所:大島町に居住する個人の住宅及び住宅がある敷地内。
※事業所、住宅が無い山林・畑は対象外です。店舗併用住宅は、住宅として専用使用する部分にある巣のみ対象です。
駆除費用:駆除する巣の大きさによって、下表のとおり依頼者が負担する費用が発生します。
※状況により別途作業(天井裏や床下等)が発生する場合、依頼者の実費です。
予算上限に達した時点で補助は終了します。日常的に巣の確認を行いましょう。
基本駆除料金の1/2を町が負担します。負担分を差し引いた額(上表右端の依頼者負担額)を駆除業者へお支払いください。要件として、必ず駆除時に立会いのうえ書類に依頼者の署名が必要になります。
依頼方法:必ず巣の本体を発見した上で、水道環境課へご連絡ください。後日、委託業者が状況・駆除日時などを確認のうえ駆除に伺います(1週間以内目安)。
備考:※ハチが周囲を飛んでいても巣が特定しない場合は、対応できません。また、中にハチがいなかった場合でも費用負担は発生しますのでご注意ください。
事業所の駆除について:自営業や会社組織などの法人・官公庁が運営する事業所(店舗や事務所等)と、その施設や敷地については、本事業の対象外です。駆除費用を事業者が負担し、町の受託業者に依頼することはできますのでご相談ください。
問い合わせ:水道環境課 生活環境係
【電話】2-1478
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