令和4年6月1日から児童手当制度の一部改正により現況届の提出は原則不要となりました。
※ただし、(1)~(5)に該当する方は引き続き現況届や必要書類の提出が必要です。
■現況届の提出が必要な方
(1)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が大島町と異なる方
(2)支給要件児童の戸籍や住民票がない方
(3)離婚協議中で配偶者と別居している方
(4)法人である未成年後見人、施設、里親等の受給者の方
(5)その他、大島町から提出の案内があった方(児童と別居している方等)
提出期間:6月17日(月)~28日(金)
提出場所:福祉けんこう課子育て応援係、各出張所
○所得超過で児童手当が喪失になった方で、所得が基準内に下がった場合は改めて認定請求書の提出が必要となりますのでご注意ください。
○児童手当は父母のうち、所得が高い方が受給者となります。所得等の審査を行い、現受給者より配偶者の方が所得が高くなった場合、受給者変更の手続きの案内を送付しますので、通知が届いた方は速やかに手続きをお願いします。
■お知らせ
令和6年10月から児童手当の制度が改正される予定です。それに伴い、新たに申請が必要な方には勧奨通知を送付します。申請は秋頃を予定しておりますが、詳細が決まり次第お知らせします。
問い合わせ:福祉けんこう課 子育て応援係
【電話】2-1471
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