6月分以降の児童育成(障害)手当を受け取るためには、現況届の提出が必要です。
現況届は、手当を受け取る資格を満たしているかどうか、毎年6月1日時点の状況で確認するものです。
対象となる方には、書類を郵送しますので期限内に提出をお願いします。届いていない場合は、お手数ですが福祉けんこう課へご連絡ください。
※期限内に提出されないと、支給が遅れる場合があります。
※児童と別居している方は別途必要書類があります。
■手当の支給について
児童育成手当は「ひとり親」であることが支給対象条件です。(障害を除く)そのため受給者の自宅に定期的に異性の訪問等があった場合は状況確認のためご連絡させていただきます。調査の結果、受給資格がないと判断した場合は手当が支給停止になります。
提出期間:6月17日(月)~28日(金)
提出場所:福祉けんこう課子育て応援係、各出張所
問い合わせ:福祉けんこう課 子育て応援係
【電話】2-1471
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