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法務局による登記手続案内【完全予約制】

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東京都大島町

東京法務局職員が登記申請(不動産/商業・法人登記)の手続方法をご案内します。役場に設置された「ウェブ会議システム」を通じての手続案内となります。また、ご利用は完全予約制とし、事前予約者のみの対応となっていますので、ご注意願います。
なお、予約時には「大島町役場にあるウェブ会議システムからの利用である」ことをお伝え願います。
日時:6月11日(火)・12日(水)午前9時~午後4時(正午から午後1時を除く)
※事前予約は、相談日の1か月前から前日正午までにお願いします。
次回の予定:7月9日(火)、10日(水)
相談時間:午前9時から午後4時(正午から午後1時を除く)1回20分
場所:開発総合センター1階

■東京法務局からのお知らせ
令和6年4月1日から、相続等により不動産の取得を知ってから3年以内に登記の申請をすることが義務化されました。また、正当な理由なく義務に違反した場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります。身の回りの不動産の名義を確認し、相続登記が未了の場合は速やかに相続登記を行いましょう。

予約・問い合わせ:
不動産登記に関するもの【電話】03-5213-1330
商業・法人登記に関するもの【電話】03-5213-1337

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