■「限度額適用認定証」及び「限度額適用・標準負担額減額認定証」更新手続き
○限度額認定証とは?
医療機関への入院や高額な療養を受けることが決まった場合、「国民健康保険限度額適用認定証」または「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関等に提示することで、窓口でのご本人支払額が自己負担限度額までとなり、多額の現金を支払う必要が無くなります(後日、高額療養費として申請する手間も省けます)。
現在発行している認定証の有効期限は、7月31日までですので、更新される方は8月以降に申請してください。
対象者:
・70歳未満の方は、国民健康保険加入者全員
・70歳から74歳までの国保加入者の方で
(1)低所得II及びIの方
(2)現役並み所得者II及びIの方
※対象者でも、国民健康保険税の滞納があると認定証の発行は出来ません。
申請に必要なもの:申請者の『身分証明書』(運転免許証・保険証等)
問い合わせ:住民課 国保年金係
【電話】2-1462
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