■国民年金保険料免除・納付猶予制度
本人からの申請により、失業した場合や前年の所得に応じて、納付猶予または免除(全額、4分の3、半額、4分の1)になる制度です。保険料を未納のままにしておくと、将来の「老齢基礎年金」や障害・死亡といった不測の事態が生じたときの「障害基礎年金」・「遺族基礎年金」を受け取ることができない場合があります。納付が難しい方は一度ご相談ください。
申請対象期間:令和6年度分(対象期間:令和6年7月~令和7年6月)
申請受付期間:7月1日(月)からです。
※また、過去2年(申請月の2年1ヶ月前の月分)までさかのぼって申請することができます。
例:令和6年7月に申請する場合は、令和4年6月までさかのぼり申請できます。
令和3年度分(対象期間:令和3年7月~令和4年6月)
令和4年度分(対象期間:令和4年7月~令和5年6月)
令和5年度分(対象期間:令和5年7月~令和6年6月)
○免除が承認された場合の免除額と保険料〔令和6年度の月額保険料〕
※免除が承認された場合の保険料を納めていない期間は未納扱いとなりますのでご注意ください。
申請方法:次のいずれかの方法で手続きできます。
(1)役場または出張所で、マイナンバーカードまたは基礎年金番号が分かる書類をご持参の上、申請書に記入していただき提出。
(2)国民年金保険料免除・納付猶予申請書類を日本年金機構ホームページより印刷していただき、必要事項を記入の上郵送。(マイナンバーカードまたは基礎年金番号の分かる書類のコピーを添付してください。)
(3)マイナポータルより、電子申請。(詳しくはマイナポータル・日本年金機構ホームページをご確認ください。)
※失業したことなどにより申請を行う場合で、雇用保険の被保険者であった方は、失業した事実が確認できる雇用保険受給資格者証または離職票等のコピーを添付してください。
■免除された国民年金保険料の「追納制度」について
国民年金保険料の全額免除や一部免除の承認を受けた期間がある場合には、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となります。しかし、免除の承認を受けた期間の保険料について、10年以内であれば、過去10年にさかのぼって納めることができます。後から納付(追納)することにより、老齢基礎年金の年金額を増やすことができますので、追納をお勧めします。
1.承認等をされた期間のうち、原則古い期間の分から納付いただきます。
2.保険料の免除もしくは納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされますので、お早めの追納をお勧めします。
問い合わせ:
港年金事務所国民年金課【電話】03-5401-3211〔音声案内「2番」〕
住民課 国保年金係【電話】2-1462
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