保育料は納付期日を守って納めましょう
■保育料の変更時期について
平成27年度から施行された新制度に伴い、毎年9月が保育料の算定見直しの時期となります。
・令和6年4月~令和6年8月分の保育料…令和5年度の市町村民税で算定
・令和6年9月~令和7年3月分の保育料…令和6年度の市町村民税で算定
■保護者の就労や認定内容に変更があった場合について
保護者の転職や勤務時間、保育の必要な事由等に変更があった場合は必ず『支給認定申請書』と『保育を必要とする証明書(変更)』を提出してください。(事由発生の15日以内)
なお、申請した次の月からの認定変更となりますのでご注意願います。事前のご相談も受付けていますので窓口または下記までご連絡ください。
問い合わせ:福祉けんこう課 子育て応援係
【電話】2-1471
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