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令和6年10月分から児童手当の制度が一部変更になります

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東京都大島町


改正後の初回の支給は令和6年12月になります。改正により申請が必要な方には、8月30日にお知らせを送付予定です。申請者は父母等のうち、所得が高い方(生計中心者)となります。申請は生計中心者の住所地で行ってください。
対象児童が大島町に住民登録がない場合は、通知が届きませんので福祉けんこう課へご連絡ください。
住民登録状況を基に、申請書類を送付します。お知らせをご確認いただき、該当となる場合は申請をしてください。また対象となるが、書類が同封されていない場合はご連絡ください。
申請が必要な方:
(1)中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方
(2)所得上限限度額を超過している等、現在児童手当を受給していない方
(3)児童手当を受給中で、算定児童として認定されていない高校生年代の児童を養育している方
(4)経済的な負担等がある18歳年度末から22歳年度末までの児童の兄姉等がおり、かつ、22歳年度末以下の子が3人以上いる方
申請期間:9月2日(月)~30日(月)
最終期限:令和7年3月31日(月)必着
最終期限を過ぎて提出された場合は、遡って手当を支給することはできません。
・公務員の方は職場にお問い合わせください。
・制度改正に伴い、今まで送付していた支払通知書は廃止となります。

問い合わせ:福祉けんこう課 子育て応援係
【電話】2-1471

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