令和6年1月から出産予定または出産されたことにより国民健康保険税が軽減される制度が始まりました。なお、軽減を受けるには原則届出が必要です。減免の要件、手続きなどは以下のとおりです。
1 対象者
令和5年11月1日以降に出産または出産予定で大島町国民健康保険加入者
2 届出必要書類
(1)産前産後期間に係る大島町国民健康保険税軽減届出書(税務課窓口、各出張所にて配布)
(2)母子健康手帳(死産、流産の場合は医師の診断書)
(3)世帯主および出産される方のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、マイナンバー入り住民票)
3 届出の時期
出産予定日の6か月前より届出をすることができます。
4 軽減の内容
※○がついた月が軽減の対象期間です。
・出産予定日または出産日の属する月の1か月前から、出産予定日または出産日の属する月の2か月後までの4か月間の所得割額および均等割額を免除します。
・双子などの多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日の属する月の3か月前から出産予定日または出産日の属する月の2か月後までの6か月間の所得割額および均等割額を免除します。
※出産とは、妊娠85日(12週)以上の分娩をいい、死産、流産、人工妊娠中絶および早産の場合も対象となります。
問い合わせ:税務課
【電話】2-1465
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