「老齢厚生・基礎年金」などの老齢を支給事項とする公的年金は税法上「雑所得」として所得税の課税対象であり、原則として所得税を源泉徴収することになっています。(※扶養親族等の有無により異なります。)
日本年金機構では、令和6年度中に源泉徴収している年金受給者に対して1月中旬から1月下旬にかけて源泉徴収票を順次送付予定です。(年金以外に給与収入等があり確定申告する場合や、源泉徴収の還付を受ける際に添付が必要になります。)
※遺族年金や障害年金は非課税のため送付はありません。
問い合わせ:
住民課 国保年金係【電話】2-1462
ねんきんダイヤル【電話】0570-05-1165
※050から始まる電話でおかけになる場合【電話】03-6700-1165
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