大島の沿岸から沖合1,500mまでの海域には漁業権が設定されています。漁業権とは、特定の水面において特定の漁業を排他的に営む権利で、知事から免許を受けた漁協の組合員のみが漁業権を行使することができます。
大島で対象となる種は、「いせえび、とこぶし、さざえ、あわび、くぼがい(メッカリ)、ばていら(シッタカ)、てんぐさ、いわのり、はばのり(ハンバ)、とさかのり、なまこ」の11種です。
これらの水産動植物は、免許を受けた漁協の組合員しか採ることができず、組合員以外の人が採ると「漁業権侵害罪」として罰せられる可能性があります。
また、漁業権対象種以外であっても、種によっては採捕してはいけない時期や大きさ等が決められているほか、使うことができる漁具・漁法が制限されています。
これらのルールは、大切な漁業資源を守っていくための制度です。改めて内容についてご理解いただき、水産動植物の採捕ルールを守っていただくようお願いします。
問い合わせ:大島支庁産業課 水産担当
【電話】2-4486
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