◇上場株式等の配当所得等・株式譲渡所得に係る課税方式の選択の見直し
「上場株式等の配当所得」・「特定口座内(源泉徴収あり)の上場株式等の譲渡所得等」について、所得税と住民税で課税方式を一致させることになりました。そのため、「所得税は総合課税、個人住民税は申告不要」といった異なる課税方式を選択することができなくなります。
課税方式の選択によって扶養控除、配偶者控除の適用、非課税判定、各種保険料の算定などに影響が出る場合がありますので、ご注意ください。
◇国外居住親族に係る扶養控除の見直し
国外居住親族に係る扶養控除について、留学生、障害者、送金関係書類で38万円以上の送金などが確認できる方を除く30歳以上69歳以下の方については、適用されないことになりました。
◇森林環境税について
森林環境税は、森林の有する地球温暖化防止や災害防止などの公益的機能を維持・増進するために国税として創設され、令和6年度から個人住民税の均等割と併せて、1,000円を賦課徴収します。ただし、同時に個人住民税均等割が1,000円引き下げられるため、ご負担いただく金額は変わりません。
◇特定非常災害に係る損失の繰越控除制度の見直し
特定非常災害による損失に係る雑損失・純損失の繰越期間について、損失の程度などに応じて、例外的に3年から5年に延長されました。
問合せ:課税課 課税担当
【FAX】5744-1515(共通)
・大森地区
【電話】5744-1194
・調布地区
【電話】5744-1195
・蒲田地区
【電話】5744-1196
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