区は、障がいのある人もない人も、お互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる社会の実現をめざしています。
そのためには、私たち一人ひとりが相手を思いやり、合理的配慮に努めることが大切です。
◎大田区は、SDGs未来都市、自治体SDGsモデル事業にふさわしい、持続可能な取り組みを行っています。
■合理的配慮とは?
障がいのある人や家族などから、何らかの配慮を求める意思表示があった場合、社会的障壁(バリア)を取り除くために、過重な負担にならない範囲で、必要な配慮をすることです。申し出のあった方法では対応が難しい場合でも、建設的対話による相互理解を通じて、柔軟に対応することが大切です。
▽建設的対話とは
障がいのある人と事業者などが意見を伝え合いながら歩み寄り、お互いに解決策を見つけていくための、やりとりのことです。
■民間事業者にも合理的配慮の提供が義務化されます
障害者差別解消法が改正され、令和6年4月1日から、これまで「努力義務」とされていた民間事業者の合理的配慮の提供が、国や地方公共団体などと同様に「義務」となります。
※都では、「東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例」により平成30年10月から義務となっています
■合理的配慮の具体例
◇皆さんもできることの例
「高いところの商品が見えにくく、手も届かない」
↓
「お手伝いしましょうか」などの声がけをする
◇民間事業者の例
・セルフレジだと操作が難しい
・お釣りをトレーに置かれると、取るのに時間がかかる
↓
必要に応じて画面操作の代行、お釣りの手渡しなどを行う
■12月3日(日)〜9日(土)は障害者週間
◇おおたみんなのつどいプロジェクト
障がいのある、ない、にかかわらず、誰もがいきいきとした人生を送ることができる共生社会の実現に向けて、関心と理解を深めるための取り組みです。これまで、障がい者施設のお祭りで、障がい理解の啓発活動や、障がい理解に関する取り組み事例、エピソードなどの募集を行いました。
12月3日(日)には、大田文化の森で表彰式などを行います。
■“誰にとってもやさしいまち”のためには
ソフト面(合理的配慮の提供など)と、ハード面(ユニバーサルデザインのまちづくり)の両方が重要です。区では、ユニバーサルデザインの考え方を普及啓発するための冊子などを作成しています。ぜひご覧ください。
問合せ:福祉管理課 調整担当
【電話】5744-1721
【FAX】5744-1520
問合せ:障害福祉課 障害者支援担当
【電話】5744-1700
【FAX】5744-1592
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