■国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入している方へ
◆医療費の一部負担金の減免制度
災害などの特別な事情で医療費を支払えなくなった場合、一部負担金を免除か減額することができます。
※収入が一定基準以下であることや、減免期間などの条件があります
◆交通事故や傷害などに遭ったときは
交通事故など第三者の行為によって受けた傷病の医療費は、原則として加害者が負担すべきですが、届け出により通常の傷病と同様に、国民健康保険、後期高齢者医療制度を利用して医療機関で治療を受けることができます。
○警察に届け出を
交通事故で国民健康保険や後期高齢者医療制度を利用するには、事故証明書が必要です。必ず警察に届けましょう。
○治療を受けるときは問合先へ連絡を
「第三者行為による傷病届(被害届)」の提出が必要です。加害者と示談する前に必ずご連絡ください。
問合せ:国保年金課
・国民健康保険…国保給付係
【電話】5744-1211
【FAX】5744-1516
・後期高齢者医療制度…後期高齢者医療給付担当
【電話】5744-1254
【FAX】5744-1677
<この記事についてアンケートにご協力ください。>