さまざまな控除があります。申請方法など詳細はお問い合わせいただくか区HPをご覧ください。
■国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料の社会保険料控除
令和5年中に納めた各保険料額を控除できます。各保険料の年間納付済額は、1月末ごろにはがきでお知らせします(国民健康保険料は世帯全員分の納付済額を世帯主に通知)。保険料を特別徴収(年金から差し引き)で納付している方は、各年金保険者から1月中旬に郵送される「令和5年分公的年金等の源泉徴収票」でも確認できます。
※実際に納めた方が控除の対象ですが、特別徴収(年金から差し引き)で納付した場合は、本人だけが控除の対象です。納付済額については電話では回答していません
問合せ:
・国民健康保険料…国保年金課 国保料収納担当
【電話】5744-1209
【FAX】5744-1516
・後期高齢者医療保険料…国保年金課 後期高齢者医療収納担当
【電話】5744-1647
【FAX】5744-1677
・介護保険料…介護保険課 収納担当
【電話】5744-1492
【FAX】5744-1551
■おむつ費用の医療費控除
常時おむつを必要とする、ねたきりの高齢者のおむつ費用を控除できます。
必要書類:医師が発行する「おむつ使用証明書(税務署所定の様式)」、おむつの領収書
※前年に控除を受け、介護保険の要介護認定を申請した方は、「おむつ使用証明書」の代わりに、問合先で発行する「確認書」で申請できる場合があります
問合せ:介護保険課 認定担当
【電話】5744-1478
【FAX】5744-1551
■ねたきり・認知症高齢者の障害者控除
65歳以上の要介護認定を受けている方は、ねたきりの状況や認知症の程度によって、障害者控除か特別障害者控除を受けられる場合があります。対象となるか事前にお問い合わせください。
問合せ:地域福祉課 高齢者地域支援担当
・大森
【電話】5764-0658
【FAX】5764-0659
・調布
【電話】3726-6031
【FAX】3726-5070
・蒲田
【電話】5713-1508
【FAX】5713-1509
・糀谷
【電話】3741-6525
【FAX】6423-8838
■介護保険サービスなどの医療費控除
以下の介護保険サービスと介護予防・日常生活支援総合事業の自己負担額が対象です。
◇医療系居宅サービス
(訪問看護、訪問・通所リハビリテーション、居宅療養管理指導など)
◇医療系サービスと併せてケアプランに基づき利用するサービス
(訪問介護、訪問入浴介護、通所介護など)
◇施設サービス
(介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院など)
問合せ:介護保険課 給付担当
【電話】5744-1622
【FAX】5744-1551
<この記事についてアンケートにご協力ください。>