■住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について
当該該当者の所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額がある場合は、個人住民税からも控除限度額の範囲内で控除しています。その控除限度額に変更はありませんが、所得税における住宅ローン控除の制度内容が以下のとおり変更されました。
〇借入限度額について、子育て世帯(19歳未満の扶養親族を有する世帯)と若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)が令和6年に入居する場合には、令和4・5年入居の水準を維持。
〇合計所得金額1,000万円以下の方に限り、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置について、建築確認の期限が令和6年12月31日まで延長。
問合せ:課税課 課税担当
【FAX】5744-1515(共通)
・大森地区
【電話】5744-1194
・調布地区
【電話】5744-1195
・蒲田地区
【電話】5744-1196
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